相続の証券化(相続分の地位の証券化と保証)
資産の流動化計画・SPC法の将来的緩和を予想し遺言 等で相続権利が目減りしている状態、単純にこの状態を本来は優良な権利(不良債権扱い)とみなす事で相続分(遺留分)をSPCに譲渡の上、譲渡人同士が相互に証券化によりスライドで法定分を保証する。
つまりSPCへの地位譲渡(遺留分)の段階では相続分の地位である訳で特定資産では無いので資産税法で言うところの取得価格との対比が不可能(適用条文無し)な為、譲渡非課税となり、尽きる事の無い譲渡需要は投資家への配当、元本の償還になる。
例えば、600兆円の譲受をSPCが受けると40年で譲渡需要n(スライド市場)は6倍の3600兆円である。内訳は平均寿命による世代交代で2倍、投資家への配当が年5%なら40年で4倍で合計6倍となり投資家への償還額が倍になっても譲渡需要額も数倍となり永久に破綻がない。設立当初は破綻回避の為、抽選により譲渡人を選び譲渡需要nが広がった段階で抽選から漏れた方、全員の証券化を行う。
又、第3者の当著作、表現の真似は当著作、アイデアが過去に前例のない目新しい物なので、表現よりアイデアが注目されるので、当著作を直接感得出来る事となり、不法行為や刑事罰や民事的損害の発生となるので、真似は不可能であり、当事業は独占的にして、かつ公益慈善事業となり、確実に保証が出来る事を約束致します。
譲渡需要が投資家への供給を上回っているうちは、会計法上赤字でも著作権を無限大の資産として計上する事で黒字となり、つまり債権者である著作権者、私の随意条件ではあるが、著作権は独占権である為、会計法を無視しても当然に需要があるので破綻無く、規律正しい経営が出来る。とにかく、譲渡予約契約をたやさ無い事である。譲渡予約契約を担保に融資を受け、又投資家への安全基準とす。
又法定相続分の保証分の税率は生命保険扱いとなり、(2/1)取り分の増える方もいるし、基礎控除の範囲内ならば当然に非課税である。又SPCの譲受資産の売却で国には多額の税収が入るわけで当初の地位譲渡への課税は二重課税の証明となる。
更に長男様だけの家督相続や遺留分の放棄をお考えの方は法定分を保証してもらいその後遺留分だけを長男様へ返還する。
つまり譲受資産(遺留分)の運用をしなくとも相続の流動化によるバブル経済インフレ益で精算可能なので最終的にスライドは無くてもよく、当然に運用すれば二重に安全である。莫大な譲受資産はあらゆる業界の独占的事業を可能にし、てっとり早く地上げ等で200年後位をめどに精算してもいいでしょう。
法定分の保証料を30%とし、(600兆円の保証で180兆円の利益)その内3%を著作料とし、著作権で独占を図る。興味ある事件で東京高裁平成12年9月19日判時1745号128項舞台装置事件控訴審がある。
最後にこのスキームを実現できる専門知識のある方、法改正の交渉力のある方、資本のある方を希望します。
例えば資産が、500万円でも、1000万円でも、1億円でもSPCが2倍に保証します。そして30%の保証料を当社が恐縮ながら貰うと言う事です。
つまり5000万円マンションをあなたに贈与しますと評価の50%の贈与税がかかり概算で手取り2500万円ですが、当社ではそれよりかなり多く、当社が2500万円の遺留分の譲渡を受け、それを証券化により5000万円に保証し、保証による一時所得税か譲渡税、又基礎控除の範囲であれば当社への保証料を払うと、手取り4250万円となり、マンションをただで貰うよりも1750万円儲かります。
更に遺留分ではなく、法定分を2倍に保証できますので、5000万円を1億円に保証し、当社への保証料と譲渡税、若しくは一時所得税を払うと手取り7625万円となり、通常の法定分より2625万円儲かる。
これは相続資産が増えれば増えるほど相続税が上がりますので、保証分を25%の一時所得税とすることで飛躍的に効果が発揮されるのです。
この様に税金が馬鹿らしいと言う方は法定分を2倍に保証できれば当社が税金分を立て替える必要も無く税金を払う事になろうが多額のおつりが出るのです。
※上記は税務署の見解を確認済みです。前例の無いビジネスの為、確定ではありません。
最終手段として、法定分を2倍にする事も出来ます。法定分を2倍にして欲しい方調査の為、手紙で連絡してください。
先ず当然ではあるが、配当や相続分の保証金額を抽選により後払いや変動(差別化)にし対して、譲渡額を規則的に20年おきに2倍のスライドとした時、保証金額を5割迄とし配当は平均2.5%でも相続の年間流動化額が国家予算に並んだ時、確実にデフレ率(売り)とインフレ率(買い)の比率が鮮明となる訳でSPCの売りのタイミングは累積して2.5%のインフレで、5%となり、インフレ率にあわせ保証の払いなおしをしても投資家への元本の保証は永久に無尽であり、つまりインフレ益が累計して5%になれば配当も上がり40年で6倍の譲渡需要であり、投資家への償還額は6倍以内なので永久に続く。
しかしインフレ益が無いとした時でも配当を優先し相続補償額を100%にした時の需要、nを決める。証券の発行を20年おきに6倍とし毎年同額の発行をしたとき40年で36倍で、その倍である72倍まで破綻のないように(6÷72=0.083)する。
当然、運用益があればスライドの必要は無いが例えば600兆円の譲渡需要があるとして配当5%、40年で世代交代の時、80年で2京1600兆円のnになる。つまり2京1600兆✕0.083=1792億(80年で72倍の比率)からスタートする。しかし余裕をもち抽選により年間50億の発行で160年以上スライドだけで保てるのだ。この間に運用方法、精算方法の研究をする。独占権の延長を例外的に立法化し、公益認定を受ける等。
当初譲受資産の運用は必要無いが、東京クラスの機能を建設、整備のうえ転売し、運用益30%で精算するかスライド率を下げていくのである。(遷都計画以上の規模になる。)
譲渡人又は投資家をご紹介頂いた方には実用化の折にはその金額の0.01%を支払います。
ここで少しスライドでは無く具体的な運用、建設計画を記そう。
25%~30%の建設、譲渡利益率であるが、証券の発行期間が20年なので、20%の利益を10年続けると元本の償還が出来るので(残り5%は配当)それを20年に延ばせば10%の利益率で十分である。建設の件数は毎年累積して増えるので概算400棟(1棟50億×400=2兆)になる。20年目以降は6倍(1棟300億)にするか、精算して0棟にするか市場経済に合わせます。更にデベロッパーの相場、利益率は20%~30%位らしいが、私も売れるのであればわざわざ10%にしなくとも相場に合わせ、他デベロッパーとの協調を図りたい。それに相続の保証を受けた方には集中して購入を進めれば成功率はのきなみ上がるであろう。しかし、まったく売れなくとも、著作権により独占的にスライドが出来るので50年位はスタッフの営業研修や設計研修をするゆとりもある。又、相続分の保証料(保証分の30%)を人件費(販売委託料)や配当に当てれば利益率は更に下げる事も出来るが未来何があるか予想出来ないのでSPCの流動資産又(負債)として残したい。著作料は3%である。
恐縮ではありますが、相続分の地位の証券化と保証方法①記載の、舞台装置事件、控訴審を要約すれば当著作の場合、アイデアが過去に前例の無い目新しい物と確信しておりますので、事業化出来る程度にアイデアを抽出し、新たな著作物を作り出す事は不可能であり、99%アイデアが表現よりも注目されるので、当著作の本質的な特徴を直接感得する表現しか第三者は作れない事となる。つまり翻案権の侵害又は同一性保持権の侵害の範囲内でしかないのである。何故ならアイデアだけを抽出したつもりでも、それは表現物であり、もし違うなら、それは同一性保持権の侵害となろう。判例もありますので、以上を理由に起業者の方には著作権で独占出来る事をご確認いただきたいし、又先使用権の主張は永遠であるし、そもそも第三者の真似は、当著作、事業の廉売をまねき破綻を早める事となり、一億三千万人が順番に相続の保証をうけられる、と言う公益に反し、真似が反復継続されれば、いやがらせに等しく民法上の不法行為となろう。
特定資産の流動化と言う法律をクリアする為、以上の様な第三者をはさむ経由とします。不動産取得税、登録免許税は保証料からSPCが(返済)払います。又話は変わりますが、外国等の現地法人については無償で提供した方が安全かもしれない。そして日本国民法に取戻権を用意している事実は弁護士法と関係が無い。そして当然だが、皇恩に奉行すべし。である。
DNA、ヒトゲノムの配列は著作権であり、アメリカは有名な事で、医学の進歩により改良が可能となっても著作料がかかるのである。又改良に成功すれば、東京大学やハーバード大学、主席と同じIQにだれでも金を出せばなれると言う事であり、現在でも可能な学説は洋書では多い。つまり、著作権を解放すれば世界の人が同じIQであり、争ってみても平等に気づく訳だ。
士業者等が独占権を持ち威張る等、無礼である。上記は一部の方の事であるが、大多数の賢明なる先生方には、敬意を表したい次第。
〒950-2076
新潟県新潟市西区上新栄町3丁目3番12号-106号室 北原健裕(相続研究家)
投資家になりたい方、相続分の譲渡をしたい方、恐縮ながら上記にお手紙でご連絡下さい。
きっと、パラダイスの世界が待っています。北朝鮮の様な政府紙幣の発行による統制経済はさけなければならない。日本国には世界一の資産(個人)がある。その所得税を効率よく納入するだけで世界一の黒字国家となろう。
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